和歌山大学における障害のある学生への支援の基本的な方針
平成26年4月? 1日 学長裁定
令和元年5月13日 最終改正
- 基本理念
国立大学法人和歌山大学(以下「本学」という。)は,基本的人権を擁護し,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の基本理念に基づき,障害を有する学生(以下「障がい学生」という。)を受入れ,修学のための必要かつ適切な支援を積極的に行う理念を共有し,障がい学生の自立及び社会参加へ向けて総合的な支援を図る。加えて,障害の有無や程度によって分け隔てられることなく,大学構成員が相互に人格と個性を尊重し合い,共生社会としての大学を目指す。
- 定 義
障がい学生とは,本学に在籍する正規学生又は非正規学生のうち,身体障害,知的障害,精神障害,発達障害,その他の心身の機能の障害(それらに準ずる障害があることを示す診断書を有する者,及び慢性的な疾病や一時的な怪我などの者を含む。)により,本学において教育を受け学生生活を過ごすにあたり,長期的又は一時的に相当な制限を受ける者であって,本人が支援を受けることを希望し,かつ,その必要性を本学が認めたものとする。
- 合理的配慮の提供
本学は,高い教養と専門的能力を培えるよう教育の質を維持しつつ,障がい学生が他の者と平等に「教育を受ける権利」を享有?行使することを確保するために,必要かつ適当な変更?調整を行うなど,障がい学生個々の状態?特性等に応じ多様かつ個別性が高い,合理的な配慮の提供を行う。
- 情報公開及び支援組織
本学は,障害のある学生の受入れ姿勢?方針を明確にするとともに,広く情報の公開に努めつつ,その支援にあたる専門的な部署を設置し,相談窓口の統一や専門的な能力を有する職員を配置するなど,その対応に当たる。
- 受入れ態勢及び支援方針
本学は,障害のある大学進学希望者や障がい学生に対して,大学全体としての受入れ態勢や支援体制の方針を示す。
- 大学全体の特性を活かし,専門性のある支援体制を確立する。
- 障害を理由とした受験断念をなくすとともに受入拒否をすることはしない。
- 修学権利の主体が学生本人にあることを踏まえ,学生の要望に基づいた調整を図る。
- 障害の有無に関わらず,意欲と能力のある学生が学びやすい環境づくりに努める。
- 学生活動の範囲は,授業,課外活動,大学行事への参加等,教育に関する全ての事項とする。ただし,教育とは直接関与しない学生の活動や生活面への配慮については,一般的な合理的配慮の対象外とする。
- 情報の保障,コミュニケーションの配慮,公平な試験,成績評価などにおける配慮や考え方を整理し,伝える。
- 安全,かつ円滑に学生生活を送れるよう,バリアフリー化に配慮する。
- その他
本学は,近隣地域の大学と連携し,優れた取組みを進んで取入れ,拠点校及び大学間のネットワーク形成に努力するとともに,学内外の関係機関と積極的に連携した支援に努める。
附則 この方針は、平成26年4月1日から施行する。
この改正方針は、令和元年5月13日から施行する。